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【文京区】新エネルギー・省エネルギー設備設置費の助成について

 

文京区は、地球温暖化の一因である温室効果ガスの排出削減に役立つ設備の普及を推進するため、新エネルギーおよび省エネルギー設備の設置費用の一部を補助してくれます。

 

文京区では令和5年度に、屋根に高日射反射率塗料を使用するための助成事業を実施していました。この制度は、所定の条件を満たす塗料を用いた遮熱塗装工事に対して助成金を交付するもので、対象は屋根のみで外壁は対象外です。塗装工事単独でも助成対象です。

 

一方、国の「長期優良住宅化リフォーム推進事業」では、外壁や屋根の塗装リフォームに加え、省エネ対策、耐震性の強化、劣化対策、維持管理・更新のためのリフォームなどが対象となります。外壁塗装、屋根塗装のみのリフォームは助成対象外となるため、総合的なリフォームを考えているご家庭に適した制度です。

 

 

文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業

 

【種 類 】住宅用太陽光 発電システム (耐用年数17年)
【助成対象設備の要件】

  1. 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたもの
  2. 発電された電力を当該設置住宅(共用部分を含む。)で使用すること。
【助成金額及び上限額】
次の⑴と⑵のいずれか低い額。(上限70万円)
(1) 10万円/kW (5kWを超える場合、 超える部分については 5万円/kW)
(2) 実質負担経費(助成対象経費の実支出額から、他機関より受給した補助金の額を差し引いた額)に2分の1を乗じた額
【助成対象者】個人・管理 組合等 

 

【種 類 】パワーコンディショナ (住宅用太陽光発電 システム用) (耐用年数10年)
【助成対象設備の要件】

  1. 助成対象要件を満たしている太陽光発電システムを構成するものであって、当該システムを継続して利用するために更新するものであること。
  2. 住宅に既に設置されており、耐用年数を経過しているものの更新であること。
【助成金額及び上限額】
助成対象経費の実支出額に4分の1を乗じた額 (上限10万円)
【助成対象者】個人・管理 組合等 

 

【種 類 】家庭用燃料電池 (エネファーム)  (耐用年数6年)
【助成対象設備の要件】

一般社団法人燃料電池普及促進協会【FCA】認定設備であること。

【助成金額及び上限額】
助成対象経費の実支出額以内とし、15万円/基
【助成対象者】個人・中小 企業者

 

【種 類 】家庭用蓄電システム  (耐用年数6年)
【助成対象設備の要件】

太陽光発電システムもしくは家庭用燃料電池と常時接続するリチウムイオン蓄電池、インバーター及び充電器等により構成されるシステムで環境共創イニシアチブの認定設備であること。

【助成金額及び上限額】
助成対象経費の実支出額以内とし、2万円/kWh (上限20万円)
【助成対象者】個人・管理 組合等 ・中小 企業者

 

【種 類 】雨水タンク(耐用年数10年)
【助成対象設備の要件】

  1. 屋根等に降った雨水を貯留し、二次利用水として再利用できる容量50L以上のタンクであること。
  2. 雨水を貯留するために作られ、一般に販売されている既製品であること。
【助成金額及び上限額】
助成対象経費の実支出額の2分の1以内 (上限2万円)
【助成対象者】個人・管理 組合等 ・中小 企業者

 

【種 類 】断熱窓 (耐用年数10年)
【助成対象設備の要件】

  1. 国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(断熱リフォームに係る支援事業に限る。)又は脱炭素化産業成長促進対策費補助金(先進的窓リノベ事業に限る。)において認定された設備であること。
  2. 既存建築物のガラス窓について、内窓設置、外窓交換、ガラス交換のいずれかをおこなうものであること。
  3. 1居室単位の施工であること。
【助成金額及び上限額】
次の⑴と⑵のいずれか低い額とする。(上限30万円)
(1) 助成対象経費の実支出額に5分の1を乗じた額
(2) 助成対象経費に10分の9を乗じた額から他機関より受給した補助金の額を差し引いた額
【助成対象者】個人・管理 組合等 

 

【種 類 】自然冷媒ヒートポンプ 給湯器 (エコキュート) (耐用年数6年)
【助成対象設備の要件】
自然冷媒を使用している給湯器で、日本産業規格JIS C 9220の年間給湯保温効率(JIS)が3.1以上(風呂保温(フルオート)機能があるものについては2.7以上、240L未満の小容量タイプ(一体型含む。)・多缶式タイプ(薄缶2缶等)・多機能タイプについては2.4以上)であるもの。
【助成金額及び上限額】
助成対象経費の実支出額以内とし、 9万円/基
【助成対象者】個人・中小 企業者 

 

【種 類 】高日射反射率塗料 (耐用年数10年)
【助成対象設備の要件】

  1. JIS K5675(屋根用高日射反射率塗料)適合品又は日射反射率(近赤外線領域)50%以上を有するものを使用すること。
  2. 既存の住宅、事業所又は集合住宅共用部分の屋根・屋上部分(屋根・屋上立ち上がり部分を含み、外壁は除く。)について施工すること。
【助成金額及び上限額】
助成対象経費の実支出額に3分の1を乗じた額 個人又は中小企業者: 上限40万円 管理組合等:上限100万円
【助成対象者】個人・管理 組合等 ・中小 企業者

 

 

申請期間

申請は、助成対象設備の設置後です。

設備の設置日に応じた申請期間内【厳守】(郵送の場合は消印有効)に必要書類を全て揃えて、文京区環境政策課まで提出します。

 

 

設備設置日 申請期間
第1期 令和6年2月1日(木)
~6月30日(日)
令和6年5月1日(水)
~7月31日(水)
第2期 令和6年7月1日(月)
~8月31日(土)
令和6年8月1日(木)
~9月30日(月)
第3期 令和6年9月1日(日)
~10月31日(木)
令和6年10月1日(火)
~12月2日(月)
第4期 令和6年11月1日(金)
~12月31日(火)
令和6年12月1日(日)
~令和7年1月31日(金)
第5期 令和7年1月1日(水)
~1月31日(金)
令和7年2月1日(土)
~2月28日(金)

 

 

断熱窓、高日射反射率塗料の設置日は「施工完了日」となります。
高日射反射率塗料以外の設置日は「保証書等に記載された購入日、設備引渡し日又は保証開始日」です。

 

 

助成対象者

 

<申請できる「個人」の要件>

  1. 令和6年2月1日から令和7年1月31日の間に、自らが所有又は居住する区内の住宅に助成対象設備を購入し、設置していること。または設備が設置された住宅を購入し居住していること。
    • 設備は中古やリースは対象外。
    • 販売・譲渡を目的とする住宅および設備は対象外。
    • 個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ併用住宅および賃貸併用住宅を含む。(会社名義の住宅は対象外)
      ※併用住宅:居住部分と業務部分とが併存し、その境を完全には区画せずに相互に往来できる住宅で、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。
  2. 設置した建物(住宅)の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること。
  3. 共同住宅に居住する場合は、管理組合の取り決めに基づき、共用部分等に設備を設置することについて同意を得ていること。
  4. 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること。
  5. 設備の設置費用を申請者が全額支払っていること。
  6. 前年度の住民税に滞納がないこと。
  7. 太陽光発電システムの場合、発電された電力を自らが居住する住宅で使用すること。
  8. 申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。

 

 

<申請できる「管理組合等」の要件【太陽光発電システム・蓄電システム・雨水タンク・断熱窓・高日射反射 率塗料】>

  1. 「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の分譲共同住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合であること。
  2. 令和6年2月1日から令和7年1月31日の間に、設備を設置する分譲共同住宅の共用部分だけに使用するために助成対象設備を購入設置していること。ただし、断熱窓については居住用部分への設置も可とする。
  3. 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること。
  4. 設備の設置費用を全額支払っていること。
  5. 設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ていること。
  6. 申請者(管理組合等の代表者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。

 

 

<申請できる「中小企業者」の要件【エネファーム・蓄電システム・雨水タンク・エコキュート・高日射反射率 塗料】 >

  1. 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であって、区内に主たる事業所を有すること。
  2. 令和6年2月1日から令和7年1月31日の間に、自ら所有し事業を営む区内の事業所に設置するもので、設備を設置する事業所の事業用に供するためだけに助成対象設備を購入設置していること。
  3. 設備を設置した事業所の事業の用に供する部分だけに助成対象設備を使用していること。
  4. 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること。
  5. 設備の設置費用を中小企業者が全額支払っていること。
  6. 法人の場合は前年度の法人住民税、個人事業主の場合は前年度の住民税に滞納がないこと。
  7. 設備を設置した事業所の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること。
  8. 申請者(中小企業の代表者)=建物所有者(建物使用者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。

 

 

 

特徴

文京区では、省エネ住宅の改修や設備購入を支援する助成制度を運営しています。この「文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業」は、自宅の省エネ化を図るためのもので、多くの住民にとって有益です。

 

例えば、自宅の屋根に高反射率塗料を使って遮熱塗装を施す場合、最大で40万円の助成金を受け取ることができます。ただし、外壁の遮熱塗装は助成対象外です。

 

この制度は東京23区内でも特に助成額が高いため、文京区にお住まいの方には非常に魅力的な制度となっています。ぜひ、この機会に活用してみてください。

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